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■債務整理最前線

最高裁判所 第二小法廷 平成18年1月13日 貸金請求事件 判決」

〜今回の判決の要約〜
 みなし弁済規定を満たす条件の任意性(借り手の意志で任意に払ったこと)について、「明らかな強制だけでなく、事実上の強制があった場合も、上限を超えた分の利息の支払いは無効だ」としローン契約で一般的な「分割返済の期日までに利息を支払わなければ、直ちに一括返済を求める」との期限の利益喪失特約について、「期日どおりに約束した利息を支払わないと残った元金をすぐ一括して支払わなければならないうえ、延滞損害金も支払う義務を負うことになると言う誤解を与え、上限を超える利息の支払いを事実上強制している」との判断を下しました。
利息制限法 上限金利(この上限を超えた利息は無効)利息制限法は強行法規(公の秩序に関す
           る法規)であり、これに反する法律行為は無効です。

利息制限法 上限金利この上限金利を超えて支払った利息は無効になります(元金に充当される)。
借入元金10万円未満 制限利率 年率20%
借入元金10万円以上100万円未満 制限利率 年率18%
借入元金100万円以上 制限利率 年率15%
●出資法 罰則金利  年率29.2% この罰則金利を超えると出資法違反となり刑罰の対象になります。
グレーゾーン金利  利息制限法 上限金利と出資法 罰則金利の間の、白とも黒ともはっきりしない金利

以上を踏まえて
 一般に金融会社は大手(テレビコマーシャル等の)を含め年率25.5%から29.2%の高利で消費者に貸付を行っています。
本来は、利息制限法を越えた金利ですから、超過利息は無効であるにもかかわらず利息制限法の上限金利を超過したとしても、罰則はありませんから、金融会社はどんどん貸付をします。

昭和58年11月、貸金業規制法という法律が定められました。この貸金業規正法の43条にみなし弁済規定というものがあります。

<みなし弁済規定>
 一定の条件を満たすことで本来無効である利息が有効にしてしまいましょうという規定なのです。
しかし、貸金業規制法第1条は、消費者の保護をうたっているのですが、このみなし弁済規定は金融業者を保護していると言ってもいい規定です。
そこで金融業者は、罰則を受けない範囲で(29.2%以下)貸付を行い、利息制限法違反で「払いすぎた、利息を返せ」といってきた借り手に対しては、みなし弁済規定を満たしているから返す必要はないと主張するわけです。

 しかし、我々弁護士としては、利息制限法を無視し、消費者が不利益を被るみなし弁済など認めるわけにはいきません。
よって、弁護士と金融業者の間で長い間「返せ・返さない」の争いが続いていました。

 今回の最高裁の判断で、今まで一部の金融業者が強硬にみなし弁済を主張していましたが、「勝負あった」ということになります。やっとここまできたという思いです。皆さんが保管している金融業者との契約書あるいは借用書を確認して見てください。期限の利益喪失約定はありますか。

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