借金返済の悩み 任意整理

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■任意整理

債権者からの督促はストップします。
   弁護士が金融業者へ受任通知を送付すると督促はとまります。
債権者への支払いは一時ストップします。
   和解成立までは金融業者への返済は出来ません。
裁判所を利用しない任意和解です。
   返済が滞っても直ちに強制執行はされません。

厳格に利息制限法を利用し債務額を決定します。
   金融業者に全ての取引の開示を要求します。長期取引の場合、大幅に元金が減額します。
あなたに代わりに金融会社と直接減額交渉します
   あなたは一切金融業者と交渉することはありません。
和解元金の金利をカットします。
   返済の負担が減少します。
返済は長期分割払いです。
   原則3年(36回)の長期分割です。


任意整理の選択条件

収入が安定していて、ゆとりを持って返済が継続可能な方です。

任意整理を行い総額150万円の元金が残った場合
毎月の返済額・・・・・150万円÷36回=42,000円

ゆとりのある返済
(収入−家賃を含む生活費=事由に使える現金)が返済額を含め、
6万円程度必要になります。

または、まとまった返済原資がある方

任意整理のメリット

 任意整理は、利息制限法引き直し計算による法律上支払い義務のある元金に利息をつけず、長期分割払いで借金を全て返済する債務整理です。
すなわち、計画的に借金を完済することが可能になり先の見えない借金生活から抜け出すことができます。

元金が減額する・・・・法律上支払い義務のある元金とは利息制限法で定められている上限金利(以下表参照)

★上限金利を超える利息は無効なんです。

契約元金 上限金利
  10万円未満 年率 20%
  10万円以上100万円未満 年率 18%
  100万円以上 年率 15%

出資法で定められている罰則金利    年率29.2%

 多くの金融業者は利息制限法の上限金利と出資法の罰則金利の間(グレーゾーン金利)で貸付を
 行っているんです。


 しかし、利息制限法の上限金利を超過する金利は無効ですから、支払い義務のある元金は利息制限法の上限金利で、新規契約時点にさかのぼって引き直し計算をする必要があります。
グレーゾーン金利
 上の図のように、払いすぎていた利息を、元金に充当することであなたの法律上支払い義務のある元金は、現在金融業者から請求を受けている元金より減額することになります。
 取引の内容にもよりますが、4〜5年間、借り入れと返済を繰り返すと法律上は借金が半減している場合が多く、7〜8年以上であれば、金融業者への支払いがなくなり、反対に、払いすぎた分の返還請求が出来る場合もあります。
 つまり、取引が長期になればなるほど、大幅に減額します。

注:大手の金融業者・クレジット会社だから金利が低いは大きな勘違いです。TVコマーシャルを放映している金融業者のほとんどは高金利です。

簡単比較計算無料ダウンロードはこちらからダウンロードしてください。(エクセル形式ファイル)

 任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が金融業者と和解交渉を行いますので、裁判所へ行く必要はなく、一度当事務所に来ていただくだけです。

和解した元金には原則金利はつけません。
したがって、長期の分割であっても、元金以上の返済負担がなく、完済までの返済計画が容易に立てられます。

●メリットその他
 *裁判手続きとは違い職業・資格の制限が無い。
 *財産を処分する必要が無い(ローンが残っている車等は引き上げられる)。
 *支払いが可能であれば整理から除くことが出来る(自動車ローン等)。
 *第三者に対しての秘密性が最も高い。

●デメリット
 *相当期間、借金は出来ない(いずれの債務整理についても同じ)。
 *利息制限法引き直し元金以下の減額は困難(例外はあります)。
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