借金返済の悩み 破産・免責手続き

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■破産・免責手続き


免責が許可されれば借金はすべてなくなります(非免責債権は除く)

弁護士が受任すれば督促はストップします。

弁護士が受任すれば支払いはストップ(支払ってはいけない)します。

弁護士費用は189,000円(同時廃止)です。(もちろん分割払いが可能です)

人生やり直しはできる。

 借金なんかで人生あきらめてはいけません。人生明るく前向きに生きてください。
借金が無ければあなた自身も立ち直れるし、また、社会にも貢献できるはずです。
そのために破産・免責手続があるのです。手続自体は手段に過ぎません。重要なのは手続終了後の生活を改善してゆくことです。
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誤解されている破産・免責手続き


 最近では「公民権が無くなくなる」「戸籍や住民票に載ってしまう」というのはあまり聞かなくなりましたが、当事務所の依頼者の多くは、当事務所に相談するまで周りの人たちから間違った情報を吹き込まれ、手続をすることを躊躇していました。

Q:本当に借金がなくなるの?
A:非免責債権以外の借金はすべてなくなります。破産・免責手続きは、唯一借金がすべてなくなる手続です。

Q:身包み剥がされてすってんてんになってしまうの?
A:身包みは剥がされません。主な財産(不動産・ローンの残っている車・不必要な高級品等)はなくなりますが、日常生活で使う家財道具(自由財産)などは手放すことはありません。よって日常生活に不自由は無いと思います。

Q:銀行口座が作れない。保険に入れない。
A:公的サービス、借金ができない以外の私的サービスはすべて今までどおり受けられます。銀行口座を作って公共料金の引落しもできます。各種保険に自由に入れます年金や児童手当等も受給できます。

Q:アパートやマンションを追い出されてしまう。
A:アパートやマンションを追い出されることはありません(改正破産法)。ただし、家賃を滞納している場合は当事務所に相談してください。

Q:家がなくなると住む所がない。
A:当然破産免責手続きを行うと、不動産は手放さなくてはなりません。しかし、すぐに立ち退きにはなりません。競売、任意売却の手続が終了するまでは住むことは可能です。

Q:債権者に給料を持っていかれる(差押される)?
破A:産・免責手続きを申立し、破産手続開始決定がなされた後の差押は法律により禁止されています。但し、抵当権・担保権等の実行は可能です。

Q:金融業者が押しかけてきて家庭が崩壊する?また会社にいられなくなる?
A:弁護士が金融会社に受任通知を送った後、金融業者はあなたに直接督促はできません。したがって自宅にも勤務先にも取り立てはありません。
もちろん、保証人以外のいかなる第三者にも督促はありません。

Q:家族に迷惑が及ぶ。子供の進学、就職に悪影響がでる?
A:家族が保証人になっていなければ影響はありません。しかし、家族がクレジットカードを作るときに影響が出る可能性については無いとは言い切れません。

Q:刑事事件の容疑者のように取調べを受けるの?
A:裁判官、管財人から取調べではありませんので、責められることはありません。当事務所で詳細な点をいくつか伺いますが、手続をスムーズに進めるため協力してください。多くの方の手続が終わって感じることは「こんなに簡単に終わってもいいのかなぁ〜」という感想です。

Q:借金の理由がギャンブル・飲食・ブランド品を多く買ってしまった。
A:本来、このような借金の理由では原則として免責は許可されませんが、裁判官または管財人に対し真摯な態度で接し、反省(二度目は無いと思ってください)することで免責は許可されます。

Q:今後クレジットなしでは生活してゆけないんですが。。。
A:クレジットなしでは生活してゆけないという人は困りますね。しかし、ブラックリストの項でも触れていますが、目の前の借金が払えない状況であれば、破産免責手続きをしなくても、遅かれ早かれ約定の返済ができなくなり、ブラックリストに載ることは目に見えていませんか?

Q:保証人に迷惑がかかるのでは?
A:保証人の件は頭が痛いですね。しかし、問題を先延ばしにしても、いずれは保証人に迷惑をかけてしまいます。手続をする前に保証人とよく話し合う必要があります。

 どうですか、心配の種はなくなりましたか?
 以上の説明で何度も触れましたが、借金問題を放置する、先延ばしにするは何の解決にもなりません。
事態をますます悪化させ、第三者に対する迷惑もさらに大きくしてしまいます。いつまでも返済のための借入れを繰り返さず、一日でもはやくご相談ください。
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他の手続にはない破産免責手続きのデメリット

資格(職業)の制限

 破産すると以下の職業には就くことができません。また、以下の資格を使用することはできません。
但し、制限を受ける期間は、免責許可決定の確定日までです。
一般的には三ヶ月から六ヶ月間です。その後は一切の制限はありません。

破産免責手続きのデメリットは資格制限だけです。

 クレジットが当分利用できないこと、財産の一部を手放すこと、等、借金のすべてがなくなると思えば、デメリットとは言えないのではないですか?

 ご自身の職業が制限を受ける場合は、破産者である期間(一般的に三ヶ月から六ヶ月)、他の職業に就くか、他の債務整理方法(任意整理・民事再生手続)を選択するしかありません。


破産・免責手続きの流れ

 さて、弁護士からの受任通知で督促が止まりました。金融業者への支払いはしてはいけません。
安心して当事務所からお願いする申立必要書類が揃えられます。
注意 安心しすぎて、必要書類をなかなか集めていただけない方がいますが、非常に困ります。申し立てが出来ません。

 その書類を基に当事務所が申し立て書類を作成します。細かい点をいくつか伺いますがご協力ください。

同時廃止

 申立書が出来ましたら弁護士が地方裁判所へ申し立てをします。
あなたが裁判所へ行く必要はありません。弁護士が裁判官と面接します(即日面接)。
申立書類に不備がなく、借入れの事情に問題がなければ、免責審尋の期日を待つだけです。

 裁判所での免責審尋です。
裁判所での免責審尋は弁護士が同行します。20人から30人での集団で審尋を行いますので、緊張しないでください。
裁判官からの質問はほとんどありません。あっという間に終わってしまいます。あとは、免責の確定を待つだけです。
以上が、簡単な手続き(同時廃止)についてです。

 本来の破産手続は管財人をつけて清算手続(一定の財産がある)を行いますが、特にめぼしい財産がないことが明らかである、また、借入れの原因を調査する必要がないことが明らかな場合は、管財人をつけずに破産手続を終了させ、免責手続きに続きます。

管財事件(少額管財事件)

 次は、一定の財産がある、また、借入れ理由にギャンブルや浪費等がある方の手続きです。
弁護士と裁判官の面接が終わると、裁判所から管財人(他の弁護士)が選任されます。管財人は財産の処分や借り入れについての調査等をおこないます。

 そこで、最低一回は管財人との打ち合わせがあり、財産の内容、状況、また、借入れの原因いついて質問があります。弁護士が同行しますので心配要りません。弁護士が横についてサポートします。

重要ポイント
 申立書に正確に財産の報告がなされているか破産免責手続きに真摯な態度で取り組んでいるか(管財人の調査等には進んで協力しなくてはなりません)それと、債権者集会が開かれます。

 管財人の清算手続、調査等が終了すると、債権者集会が開かれます。
個人の破産事件の債権者集会に一般の債権者が出席するのはまれなことです。金融業者ではない個人の債権者が出席することはまれにあります。債権者集会にも弁護士が同行します。

 債権者集会が終わればその場で免責審尋へと続きます。以下は同時廃止と同じです。

<主な処分される財産について>
不動産 住宅ローンの有無にかかわらず処分
自動車 処分見込み金額が20万円以上・・・例外的に同額を現金で配当可能
生命保険 解約返戻金が20万円以上・・・外的に同額を現金で配当可能
退職金 支給見込み額の1/8が20万円以上・・・退職する必要はない
預貯金 20万円以上
現金 99万円以上
その他不必要に高額な物品(ローンが残っている物品は債権者に引上げられます)
<免責されない借金>(非免責債権)
税金・損害賠償請金・養育費・罰金・手続に加えなかった借金等

少額管財事件とは

偏頗弁済型 
特定の債権者に利益を与えた場合、その与えた利益を取り戻し債権者に平等に配当する。
不当利得型 
過払い金の請求が可能な債権者からは、過払い金を回収し債権者に配当する。
免責調査型 
免責不許可事由の存在が明らかで、裁量免責を受けるためには誠実な破産者であることが必要であるが、その評価につき管財人の調査が必要な場合
生保等清算型 
生命保険解約返戻金等の換価容易な財産が20万円を超える場合
資産調査型 
不動産を所有している場合、負債総額が5,000万円以上の場合、債権者多数の場合などその他管財人による調査が必要と判断される場合


資格制限とは

公法上の資格制限
生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・宅地宅建取引業者・商品取引所会員と役員・弁護士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・社会保険労務士・人事院人事官・検察審査員・公正取引委員会の委員長および委員・有価証券投資顧問業者・国家公安委員会委員・質屋。風俗営業者および風俗営業所の管理者・教育委員会委員・日本中央競馬会の役員

民法上の資格制限
後見人・青年後見監督人・保佐人・遺言執行者

民法上の資格制限
株式会社、有限会社の取締役・監査役は退任理由となります。合名会社および合資会社の社員は退職理由になります。

当事務所での破産・免責手続きの費用は189,000円(税込み)です(同時廃止)
もちろん分割払い可能ですので、ご相談ください。

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